目次
- 新型コロナウィルス感染症
- 新型コロナウイルス感染症治癒報告書 (保護者証明でも可)
- インフルエンザ
- インフルエンザ治癒報告書 (保護者証明でも可)
- その他感染症
- その他の感染症による出席停止について
- 治癒証明書 (医療機関で証明)
新型コロナウィルス
新型コロナウイルス感染症治癒報告書 (保護者証明でも可)
新型コロナウイルス感染症にかかる出席停止
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、本県の対応方針に基づき、以下のように対応します。ご理解、ご協力をお願いします。
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平時と感染流行時の対策
- 平時から求められる感染症対策
「健康観察」、「換気の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「咳エチケット」及び「清掃」等の感染症対策を行います。マスクの着用については個人の判断です。昼食時の「黙食」も 必要ありません。 - 感染流行時における感染症対策
地域や学校において感染が流行している場合などには、マスクの着用を促すことや、「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること、身体的距離を確保することなどの感染症対策を行います。
- 平時から求められる感染症対策
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出席停止の期間
- 感染が確認された者の出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします。
- 出席停止の解除後、発症から10 日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。
- 濃厚接触者の特定は行われなくなりますので、同居の家族が感染していても、本人の 感染が確認されていない場合は、直ちに出席停止とはなりません。
- 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合
- 上記の場合は、自宅で休養することが重要ですので、無理して登校する必要はありません。ただし、上記の症状等を理由とする欠席は、通常の欠席として扱います。
- 後日、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、遡って出席停止として扱います。
- 同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情がある場合は、担任までご相談ください。
「新型コロナウィルス感染症出席停止期間の基準」早見表
インフルエンザ
インフルエンザ治癒報告について
インフルエンザ治癒報告書 (保護者証明でも可)
「インフルエンザ出席停止」早見表
その他の感染症
その他の感染症による出席停止について
下記の病気は、学校保健安全法により、他の生徒に感染するおそれのある間は、 登校できません。
- 第一種感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血 熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナ ウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る)、 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ (H5N1)及び、新型コロナウイルス感染症 - 第二種感染症
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、 麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、 及び 髄膜炎菌性髄膜炎 - 第三種感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パ ラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
■治癒または感染のおそれがないと、医師から登校の許可が出ましたら、医療機関 で治癒証明書を記入していただき、学校へ提出してください。学校の様式以外の 証明書、診断書でも構いません。
■証明書等について不明な点がありましたら、担任または養護教諭にご相談ください。
治癒証明書 (医療機関で証明)