生徒心得について
身だしなみやスマートフォンの規定は生徒たちの意見を反映し決めたものである。本校の教 育目標および各自の目標を達成するため、以下の生徒心得に基づいて学校生活を送り、また個性 の伸張を図り、社会に貢献できる人材となるよう心がけるものとする。
- 登校・下校
- (1)8時35分までに校門を通過し、8時40分には教室で着席していること。
- (2)下校時刻は16時45分とする。部活動をする生徒は下校時刻を延長することがある。
- (3)最終下校時刻
- ア 4月~9月 19時00分(部活動:18時30分)
- イ 10月~3月 18時30分(部活動:18時00分)
- (4)自転車通学者は「自転車通学許可願」を提出し、許可を受けステッカーを貼付すること。
- ア 通学距離等の制限はない。
- イ 自転車利用者は自分専用の雨合羽を常時携帯し、雨天時には必ず着用すること。
- ウ 全国高P連損害賠償責任補償制度に全員加入する
- 欠席・遅刻・早退等
- (1)欠席・遅刻等の場合は8時20分までに保護者から「きずなメール」で連絡をすること。
- (2)遅刻した生徒は、職員室で入室許可証を受け取り、教室に入室すること。
- (3)早退する生徒は、早退許可証を受け取り速やかに帰宅し、帰着連絡をすること。
- (4)事前に知らせる事ができる欠席・遅刻・早退は保護者を通じて担任へ連絡すること。
- (5)忌引きに関しては、以下のとおりとする。
- ア 父母死亡の場合7日間
- イ 同居の父母以外の親族死亡の場合3日間
- ウ その他別居の祖父母・兄弟姉妹・叔父・叔母など3親等内の親族死亡の場合 1 日
- 交通安全
- (1) 学校周辺の道路は道幅が狭く交通量も多いため、特に朝は余裕を持って登校し、安全に は十分留意すること。
- (2)道路交通法に則した自転車の乗車ルール・マナーについて、厳守すること。
- (3)「四ない運動」の観点から自動車やオートバイの運転免許の取得は認めない。ただし、就職内定者については、別途指示をする。
- (4)雨天時は安全面、衛生面を考慮し雨合羽の着用を徹底すること。
- 身だしなみ
- (1)服装など
- ア 制服
- 本校指定の制服(詰襟学生服・セーラー服)を正しく着用する。 衣替え調整期間は設定しない。各自、気候や体調に合わせて制服を選ぶこと。 セーラー服の上に着用するカーディガンは本校指定のものとする。
- イ 防寒具(冬期)
- コート類は制服の上に着用することを目的とし、機能性や視認性に優れたものを認め る。
- ウ 通学用靴
- 運動靴やスニーカー、革靴とする。サンダルやスリッパは認めない。
- エ インナー
- 黒・紺・白・グレー・ベージュなど、柄が透けないものとする。
- オ 靴下
- 華美でないものとし、身体にフィットしたものを着用する。
- カ 上履き
- スリッパおよび体育館シューズは本校指定のものを着用する。
- キ 通学用カバン
- 教科書類が十分に入り、機能的なものでよい。
- ア 制服
- (2) 頭髪など
- ア 頭髪
- (ア)常識の範囲内で清潔に整えること。
- (イ)パーマ、染色、脱色等の加工は認めない。
- (ウ)長さやツーブロックは問わないが、奇抜な髪型は避ける。
- イ 装飾品等
- ピアス・ネックレス・指輪・カラーコンタクト・ブレスレット等、装飾品は身につけない。
ファンデーション・つけまつげ・アイライン・マスカラ等、化粧は認めない。
- ピアス・ネックレス・指輪・カラーコンタクト・ブレスレット等、装飾品は身につけない。
- ア 頭髪
- (3) その他
- 気候の変化や行事などで異装を認める場合は、別途指示をする。
- 怪我等により制服以外で登校する場合は、異装届により許可を受けること。
- 頭髪の規定に違反した場合は、指導の対象とする。
- 規定に違反して登校した場合は、当該品を一定期間、学校で預かることもある。
- (4) フォーマルデイ
- ~各種式典・来客のある行事等でのドレスコードを定める~
- ア 季節に合った制服を着用する。
- イ 靴下は黒・紺・白・グレーの単色とし、足首が隠れる長さのものとする。
- ウ 髪留めは黒・紺・茶とし、装飾のないものとする。
- エ インナーは白やベージュ等の色を基調とし、柄が透けないものとする。
- ~各種式典・来客のある行事等でのドレスコードを定める~
- (1)服装など
- スマートフォン等
- スマートフォン等の校内での使用を以下のように認める。
- (1)始業前、終業後、昼放課、および授業中で使用許可があった場合
※授業間の 10 分放課は認めていない。 - (2)保護者及び生徒本人の責任において適切に管理し、上記以外での使用や校内でのゲー ム、SNS 等の利用のための使用は認めない。
- (3)使用規定に違反した場合はスマートフォン等を一時預かり、本人に返却する。場合に よっては保護者に来校していただき、返却する。
- (4)廊下等での使用や歩きスマホをしないこと。また授業中に音が鳴らないように配慮す ること。
- (5)マナーを守り、情報モラル等についてしっかりと意識をした行動をとること。
- アルバイトについて
- (1)アルバイトは、原則として認めない。
- (2)アルバイトをする必要がある場合は、学校へ届け出ることとする。
- 特別指導
- 以下の場合は、特別に指導を行う。
- (1)他人に危害を与えるような、又は、命に関わるような違法行為や校則違反 (傷害、暴力、自動車・オートバイに関わる違法行為、万引き・窃盗 等)
- (2)触法行為、社会道徳上許されない行為 (飲酒・喫煙、性非行、高校生の入場が禁止されている施設、不適切な SNS の使用 等)
- (3)学校の秩序を乱す校則違反や本校の生徒として不適切な言動
(無断アルバイト、無断免許取得、考査や提出物での不正行為、暴言、無断欠席 等)
- 諸届
- 以下のような場合は、所定の手続きにより届け出ること。(担任または顧問→指導部→校長)
- (1)学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)の申請をする場合
- また、以下のような場合はすみやかに届け出ること。
- (1)校内のガラス・施設・用具など公共物を破損した場合
- (2)金銭・物品の盗難にあった場合
- (3)遺失物・拾得物のあった場合
- (4)生徒指導個票の記載事項に変更が生じた場合
- (5)交通事故にあった場合
- (6)不審者の被害にあった場合
- その他
- (1)本校では「いじめは絶対にさせない」という立場から、生徒全員が快適に学校生活を送れ るよう、学期毎にいじめアンケートを実施しています。
- (2)生活や家族・友人に係わる様々な悩み事がいつでも相談できるよう、教育相談室が設置さ れています。相談者のプライバシーを尊重し秘密は厳守します。
- 校則の見直しの手続き
- (1) 生徒会は、校則の変更(追加、改正または廃止)について、生徒議会の審議を経て、承認 を得た後、校長に対し、校則の変更を求めることができる。
- (2) 校長は、前項の規定に基づく求めがあったとき、又は、校則の変更が必要と判断したとき は、生徒や保護者、教員等から意見を聴取し、校務委員会、職員会議でその内容を議論す る。
- (3) 校長は、生徒や保護者、教員等からの意見や校務委員会、職員会議での議論、本校のスク ールポリシーを踏まえ、校則の変更について決定する。