同窓会 会則

  • 第 1条 本会は、愛知県立尾北高等学校同窓会と称し、事務所を同校内に置く。
  • 第 2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、教養を高め、社会文化の向上・発展に貢献することを目的とする。
  • 第 3条 本会は、愛知県丹羽高等女学校、及び愛知県古知野高等実践女学校、及び愛知県立尾北高等学校、ならびに旧併設中学校の卒業者をもって正会員となし、母校現職員及び旧職員をもって客員とする。
  • 第 4条 本会の目的を達成するため、下記の事業を行う。
    1. 総会は4年毎に行う。中間年度の決算報告は役員会の承認を得る。
    2. 役員会は毎年1回行い、決算報告の承認を行う。(臨時に開催する場合もある。)
    3. 講習会、講演会、及びその他の事業。
  • 第 5条 本会に下記の役員を置く。
会  長 1名 会員より
副 会 長 5名以内 会員より
書  記 3名 会員より
監  査 2名 会員より
顧  問 若干名 客員及び会員より(校長及び本会に功労のあった人)
常任幹事 若干名 会員より
幹  事 若干名 同期今月より
参  与 その時の教頭、事務長
相 談 役 若干名 会員より
  • 第 6条 役員の選出方法
    1. 会長、副会長、書記、会計、監査の選出は役員選考委員会を設け、同委員会の推薦もしくは互選により内定し、総会において決定する。
    2. 顧問、参与、相談役及び常任幹事は会長の推挙とする。
    3. 幹事は各同期会において推薦決定をする。
  • 第 7条 役員の任期は2か年として、重任を妨げない。
  • 第 8条 役員の任務を下記の如くとする。
会  長 本会を代表し、会務を統べる。
副 会 長 会長を補佐し、会長事故ある時は会長の任務を代行する。
書  記 本会の事務を処理し、記録する。
会  計 本会の会計事務を掌る。
監  査 本会の会計事務を監査する。
顧  問 本会を補佐する。
常任幹事 本会の企画遂行に参加する。
参  与 学校側の同窓会への協力に関する事柄について相談にあずかる。
相 談 役 執行部だけでは決めかねることについて相談にあずかる。
  • 第 9条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもって当てる。
  • 第10条 正会員の会費は、終身会費5,000円とする。
  • 第11条 会員は、住所変更、結婚、入学、卒業、就職等、自己の身上に変動があつた場合、本会にこれを通知しなければならない。
  • 第12条 母校職員の転任、退職の際は、別に定めるところの内規により記念品を贈る。
  • 第13条 本会則の修正は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成を得なければ修正することが出来ない。
  • 第14条 本会は将来の発展を期するために、同窓会基金を設け、毎年これを積み立てるものとする。

(昭和33年 04月29日 総会で修正可決)
(昭和35年 04月29日 総会で修正可決)
(昭和42年 05月07日 総会で修正可決)
(昭和43年 04月28日 総会で修正可決)
(昭和48年 05月13日 総会で修正可決)
(昭和51年 05月16日 総会で修正可決)
(昭和56年 04月26日 総会で修正可決)
(昭和58年 05月22日 総会で修正可決)
(平成04年 06月26日 総会で修正可決)
(平成05年 06月27日 総会で修正可決)
(平成11年 06月20日 総会で修正可決)