インフルエンザ等による出席停止について

日頃は、本校の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
さて、お子様が季節性インフルエンザに感染した場合は、学校保健安全法に基づき出席停止となります。
医療機関の負担軽減、生徒の感染機会の軽減を図るため、「陰性証明」や「治癒証明」は医療機関での証明に替えて、保護者から報告していただくことになりました。
季節性インフルエンザ感染により出席停止になり、その後治癒しましたら、「インフルエンザ治癒報告書」に記入し、担任へ提出してください。
※出席停止の基準:発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで

インフルエンザ治癒報告書

インフルエンザ等による出席停止について